不動産の共有名義について

こんにちは!会津若松市で不動産買取をしているカイトRe家の渡部です。

今回は、不動産の共有名義についてご紹介いたします。

まず共有名義とは、1つの土地を複数名で所有することです。

共有名義の不動産は活用するのに面倒なリスクがあるので、ご紹介いたします。

1つ目は、自由に売却できない点です。

共有名義の場合、共有者の内の一人だけが売却をしたいと思っていても売却することはできません。

必ず、共有者全員の合意が必要になるため、一人でも反対すると売却できなくなってしまします。

2つ目は自由に貸し出しができないことです。

共有不動産を第三者に貸し出す場合は共有者の内の過半数以上が合意している必要があります。

3つ目は自由にリフォームができないことです。

リフォームに関しても自由に行うことが出来ません。賃貸利用同様に軽微でないリフォームに関しては過半数以上の合意が必要となります。

4つ目は住んでいなくても固定資産税が発生してしまう点です。

もし、実際に住んでいない物件を共有名義として持っている場合、共有者の持ち分の割合に応じて固定資産税の納税義務が発生します。

共有の名義人の代表者1名に納税通知書が届き、納税を済ませた後、他の共有者に持ち分割合相当の金額を請求することが出来るため、住んでいなくても請求される可能性があります。

5つ目は相続時にトラブルが発生する点です。

共有名義の物件を将来的に相続することになった場合、子や孫に持ち分が受け継がれることになるでしょう。

この場合、共有者のだれかが亡くなってしまったとき、共有持ち分がさらに分割されて細かくなっていきます。

そうなると、売却をする際などに、全員の意見の一致や、意思疎通が難しくなります。

更には、最悪の場合全く関わりのない赤の他人とやり取りをしなければならない可能性も出てきます。

このように共有名義にするといくつかのリスクもあるので慎重に手続きをしていく必要があります。

まず、ご相談から弊社にしていただければと思いますので、気軽にお問い合わせください♪