3000万控除とは??

こんにちは!会津若松市で不動産買取をしているカイトRe家の渡部です。雪も降り完全に冬本番!今年は雪がたくさん降りそうな気がしています。

今回は3,000万円控除というものについて紹介したいと思います。

3,000万円控除が何に対しての控除かというと、「土地売却時にかかる所得税の対象を特別に〇〇円差し引きますよ」というものです。

3,000万円控除には2種類あり、居住用財産の特別控除と、相続空き家の特別控除があります。それぞれに控除を受けられる要件がいくつかあります。

マイホーム(居住用財産)を売却した場合

・自分が住んでいる家屋または、家屋+土地を売った場合(居住用かどうか)

・以前に住んでいた場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

・家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊した日から1年以内に土地譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、貸駐車場などの用途で使っていないこと

・売った相手が親子や夫婦など近親者でないこと

・売った年および前年、前々年に、マイホームの買換え特例など他の特例の適用を受けていないこと

相続した家(相続空き家)を売却した場合

・被相続人(亡くなった人)が相続開始直前まで住んでいたこと(要介護認定を受けて老人ホーム等に入所している場合は特別に適用対象)

・譲渡価格が1億円以下であること

・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること(耐震適合か解体更地での売却)

・相続開始の日から3年目の12月31日までに売ること

・売却した人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋及び土地を取得したこと

・相続から譲渡するまでの間、事業用・貸付用・居住用に使われていないこと

・売った家屋や敷地等について、取得費の特例や収用等の場合の特別控除など、他の特例の適用を受けていないこと

・売った相手が親子や夫婦など近親者でないこと

他にもいくつか条件はありますが、以上の要件を満たしていれば3,000万円控除を受けることができるかもしれないので、お話を聞いてみるのはいかがでしょうか。

ただし、適用するためには確定申告が必須なので、確定申告は必ず行いましょう!

税金も安く済むならなるべく安いほうがいいですよね。

不動産の売却は難しくてわからないという方は、我々がサポートさせていただきますので、ぜひ弊社にご相談いただければ思います。

不動産の査定も随時受け付けていますのでぜひお問い合わせくださいね。