生前贈与について

こんにちは!会津若松市で不動産の買取をしているカイトRe家の渡部です🙂先日の地震が会津では震度3だったみたいなのですが、まったく気が付かず😓爆睡していました。結構揺れていたはずなのに…と気が付かない自分が心配になってしまいました😥
本日お話する内容は📝相続時精算課税制度になります。難しい漢字がずらりと並んでいるので、さぞかし難しい内容なのだろうと思うかもしれませんが、不動産の売却、所有に関しても知っておくと為になる内容です。ぜひ❗最後まで読んでいただけると嬉しいです😺
相続時精算課税制度とは、生前贈与をする前に2,500万円までであれば非課税にする制度です。しかし、非課税が永遠に続くわけではなく、贈与をした方が亡くなった場合、贈与した非課税分の財産を含めて、相続税として計算し、支払いを行うものになります。
なので、いつかは相続税として払うときがくるものになるので、節税にはならず、支払う税金が減るわけではないので注意しましょう。また、この制度を利用する前に知っておいて頂きたい注意点が他にもいくつかございます。一つ目は、贈与分が2,500万円を超えた場合は一律20%の税が発生するということがあるようです。なのでこの制度を利用する場合は、必ず2,500万円に収めた方がいいです。2つ目は、この制度を一度利用すると、自動継続や取り消しが不可になります。そして暦年贈与(毎年110万円までで相続税なし)は利用がNGになるので注意です。

じゃあどうして使うのか?というお話になるのでそちらも合わせてご説明します!
①そもそも相続税のかからない人
相続税とは、亡くなった人の財産額が基礎控除を超えた人にかかってしまいます。なので、そもそも掛からない方は利用してみるのはありなのではないでしょうか?
②値上がりが確実な財産がある人
これは不動産のお話に繋がってきます。不動産は必ず値上がりするものではないので確実なことは何もお約束が出来るわけではないのですが、こちらを利用した場合、特例上は贈与時の値段で計算されるため、値上がり分は控除されます。
いかがでしたか?自分がその立場になった際に財産をどの様に扱っていくのか、不動産のような大きな財産こそしっかり考えたうえで贈与や相続が必要になりますので、しっかり準備をしておきましょう!
ご相続をする不動産や、ご相続の可能性がある不動産の今後に関して、気になることがある方やお困りの方はぜひカイトRe家にお越しください!電話でも大丈夫です😊お待ちしております✨



