相続した物件を売却するには?

こんにちは!会津若松市で不動産の買取をしているカイトRe家の渡部です。梅雨明け前の最後の雨なのかここ数日は雨が続いている感じがします。まもなく梅雨もあけて夏本番になるんでしょうね。
今回は相続した物件を売却するために必要なことをまとめました。
まず、相続をした場合に、名義変更が必要になります。
誰の持ち物になったのかという権利を登記で確定させておかないと後々、売却をする際や、次に相続をする際に面倒なことになるので、相続登記は必ずしましょう。
売却に関しては、登記の名義人の承諾がなければ売却をすることが出来ません。
そのため、もし相続登記が済んでいなければ、名義変更を必ず行った後に、名義人として売却をすることになります。
相続人が一人の場合は、相続登記が完了すれば、売却ができます。
相続人が複数いる場合は、相続人全員で話し合いをして、だれの名義にするのかを決める必要があります。「遺産分割協議」という相続人のお話し合いを経て、相続人全員の同意があって初めて、遺産分割協議書が作成・成立することになります。
遺産分割協議書には話し合いの内容を必ず明記しましょう。
その内容をもとにした不動産の分割方法は、主に4つ(現物分割・換価分割・代償分割・共有分割)です。
売却をする場合は換価分割が一番手間のかからない方法です。
換価分割とは、不動産を売却し、お金にして分割する方法です。
代表相続人一人が名義人となれば、売却活動や契約、決済を代表相続人一人が単独で行うことが出来ます。
売却手続きを単独で行い、変換したお金を遺産分割協議書の内容をもとに、相続人に分割します。
不動産売却は様々な手続きが必要なので、単独で進めていけた方が楽ですよね。
ただし、トラブルにならない為にも、相続人には必ず相談をしながら進めましょう。
一方、相続後に共有名義になってしまっていると、売買契約や決済の際に、不動産の所有者(相続人全員)で足並みをそろえて手続きを行う必要が出てきてしまいます。
それぞれが遠方に住んでいたり、仕事の都合がなかなか合わないなど、足並みをそろえるのが困難な場合はどんどん手続きの負担が増えていきます。
相続は様々な手続きが必要になります!
何度も経験するようなことでもないので、わからないことがほとんどだと思います。
弊社ではどのような手続きが必要なのか、どのような方法で相続するのがいいのかなどもお伝えします。また、更に詳しく知りたい場合は、信頼できる司法書士の方も紹介することが出来るので、気軽にご相談ください!



