💡豆知識💡不動産売却の際の固定資産税の支払いについて

こんにちは!会津若松市で不動産の買取をしているカイトRe家の渡部です😊会津若松市でもいよいよ雪が積もりました☃️日中は日が出るのである程度は溶けてなくなっちゃうとは思いますが、運転等気をつけていきましょう🙂
今回は、タイトルにもある通り売却の際の固定資産税の支払いについてお話しさせていただきます!
基本的に固定資産税は1/1にその不動産を所有していた所有者様のところに納税通知書が届きます!
それを分割または一括でお支払い指定と思うのですが1年の途中で不動産を売却した場合誰が固定資産税を払うことになると思いますか?
売却を考えている方はぜひこの機会にいつか使える知識として覚えていってください!!
まず固定資産税の支払い義務は、納税通知書の宛名の所有者になります。
途中で所有者が変わり、分納を選んで未払分があったとしても、その年の固定資産税は旧所有者が支払わなければなりません。
ただ、これでは不公平感が否めません。そのため、引渡し日を境に日割り清算を行うことが一般的です。
文章だけではわかりにくいので例をもとにご紹介いたします!
🔵固定資産税の年額80,000円の不動産を8/31に引き渡した場合
売主負担額=80,000×152日/365日=33,315円
買主負担額=80,000×213日/365日=46,685円
といったように物件の売却代金とは別に日割りで計算された固定資産税額を買い主様から売主様に払っていただき納税義務は1/1に所有者であった売主様なので代わりに支払っていただく形になります。
こうすることでお互いに損得がないように清算していきます。
※引渡日が1/1~3/31の間で新年度の納税通知書が来ていない場合※
この場合は引き渡しが終わっているのにのちのち納税通知書は売主様のところに届いてしまいます。ですがすでに名義は
引き渡しているので買い主様となっています。
これは制度上やむを得ないです。
このパターンの時は
1️⃣前年度の課税額を基に日割り計算して清算する
2️⃣納税通知書が届いてから改めて清算する
のどちらかになります。
引渡が終わって、後日改めて金銭の授受を行うのは面倒という方も多くおられます。
その場合、1️⃣の方法を取りますが、ただし注意が必要です。
固定資産税は毎年同額ではなく、評価額が変わる可能性があります。
そのためそのことも双方理解していただいたうえで行うことが重要になってきます!
以上固定資産税の支払いについてお話してきましたが売却を考えていなければこういったことになるということもないのでなかなか難しいと思います。
「より詳しく聞いてみたい」であったり、「ご売却を検討しているけど何からしていいかわからない」など、どんなことでもいいのでお気軽にお問い合わせください!



