不動産の譲渡について

こんにちは!会津若松で不動産の買取をしているカイトRe家の渡部です。

9月になりましたが、まだまだ涼しくならないですね。

暑い日のアイスを食べることがなかなかやめられず困っています💦

お腹を壊さない程度にほどほどにしていきたいところです…

今回は譲渡についてご紹介します。

まず、不動産の譲渡とは不動産の売却と同じ意味と考えてください。

不動産を譲渡する際には費用や税金が生じます。

所有している不動産を譲渡して得た利益を譲渡所得といい、売却金額から必要経費を引いたものです。

ここでいう必要経費とは、所得費用と譲渡費用のことです。

所得費用とは…

・物件取得時の購入費用や建築費用

・取得時の仲介手数料

・契約書の印紙代

・登記費用

・不動産所得税

・測量費

・土地造成費用

譲渡費用とは…

・売却時に支払った仲介手数料

・契約書の印紙代

・建物の取り壊し費用

課税される譲渡所得の金額は以下の通りになります。

課税される譲渡所得の金額=収入金額(売却代金)―必要経費(取得費・譲渡費用)―特別控除額

※購入した時期が古く、取得費がわからない場合は、売却金額の5%として計算します。

また、土地の所有期間によって、税率が変わることがあります。

また、土地の譲渡によって生じた所得は、「分離課税制度」という制度により、給与所得等の他の所得とは合算しませんので、単純な譲渡所得のみに課税される税金になります。

長期譲渡所得…譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合、

税率は「所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%」となります。

短期譲渡所得…譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合、

税率は「所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63%」となります。

このように、売却価格や必要経費などの様々な条件によって、税率は変化したり、支払う費用は変化していきます。

税金をなるべく少なくするためにも、一度ご相談いただき、お持ちの不動産の今後の使い道についてアドバイス・サポートをさせて頂ければと思いますので、気軽にご相談ください。